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Posts Tagged ‘相続のお悩み’

2022/01/17

法定相続人の範囲は?意外と気付かない「落とし穴法定相続人」

法定相続人の範囲は?意外と気付かない「落とし穴法定相続人」

「法定相続人」という言葉を皆様ご存じでしょうか?

もちろん知っている!という方も多いかと思いますがその法定相続人の範囲を完全に理解されている方は意外と少ないのではないでしょうか。

実際、私も数多くの相続案件に携わって感じたのは、相続人の数が多くなったり相続関係が複雑になっている場合に見落とされている相続人「落とし穴法定相続人」の存在がたびたび発生しているということです。

今回は、この「落とし穴法定相続人」が発生しないように法定相続人の範囲を整理していこうと思います。

1.法定相続人とは

法定相続人とは、「法律上で遺産相続をする権利を持っている人」のことを指します。間違えてはいけないのは「相続する権利」を持っているだけで、実際に相続する人とは別になることが多いということです。実際に相続する手順については、遺産分割協議書による相続手続や遺言書による相続手続き、などケースバイケースで行うことになります。

2.相続順位で変わる法定相続人の範囲

法定相続人が誰になるのかは故人(被相続人)が亡くなった時点で生きている一定範囲の親族の構成によって変わってきますが、一般的に相続人になるのは配偶者、子、親、兄弟姉妹です。なお法定相続人には優先順位があり、その順位の法定相続人が亡くなっている場合に下位の順位の相続人が法定相続人となります。具体的には下記の順位が定められてます。

では順位別に解説していきましょう。

〇第1順位は直系卑属

第一順位の法定相続人は子どもまたは孫です。子どもまたは孫のことを直系卑属といいます。

また養子も子どもに含まれます。なお、配偶者は常に法定相続人となります。

被相続人が亡くなった時点で子どもがすでに亡くなっている場合は、孫に相続権が移ります。これを代襲相続といいます。

具体的な相続割合は、配偶者2分の1、子ども2分の1(子どもが複数いる場合は2分の1を子どもの数で割ったものが相続分となります)が基本です。

もし、配偶者がすでに亡くなっているまたは、離婚している場合は子どもが100%相続割合となります。

〇第2順位は直系尊属

第二順位の法定相続人は父母または祖父母です。

第一順位の子ども等がいない場合に第二順位の相続人が法定相続人となります。

なお、配偶者は常に法定相続人となります。

具体的な相続割合は、配偶者3分の2、親3分の1(父6分の1、母6分の1)となります。

なお、父母がどちらも亡くなっている場合は祖父母が代わりに相続人となります。

〇第3順位は兄弟姉妹

第三順位の兄弟姉妹です。第一順位と第二順位の相続人がいない場合に第三順位の相続人が法定相続人となります。

具体的な相続割合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。

なお、兄弟姉妹が亡くなっている場合は兄弟姉妹の子(甥・姪)が法定相続人となりますが、甥・姪が亡くなっている場合は甥・姪の子には代襲相続できないことが通常の代襲相続と違う点注意が必要です。

3.法定相続人の注意点とよくある質問

〇連れ子は相続人とならない

民法で規定されている法定相続人となる子どもには嫡出子だけでなく非嫡出子(婚外子)も含まれます。

しかし、親の再婚相手の連れ子は法定相続人にはなりませんので注意が必要です。しかし、養子縁組をすれば連れ子が養子となり第一順位の法定相続人となります。

〇養子も相続人となる

前述でも触れましたが、法定相続人になる子には実際の子ども(嫡出子・非嫡出子)だけでなく養子縁組をすることで法律上の親子関係になることがあります。

また、養子には実親との親子関係を存続させてまま養子となる「普通養子縁組」と実親との親子関係を終わらせて養子になる「特別養子縁組」があります。

特別養子縁組になった場合は実親の相続人ではなくなります。

〇内縁の妻は相続人とならない

配偶者は常に相続人になると民法では規定されていますが、婚姻関係のない内縁の妻は法律上の配偶者とはならないため法定相続人とはなりません。内縁の妻にどうしても財産を相続させてい場合は遺言による「遺贈」という生前の手続きが必要となりますが、相続人との間で遺留分の問題があり、手続きを進めるには専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

〇相続欠格や相続放棄に注意する

法定相続人になりうる人でも相続する権利が失われる場合があります。その1つが相続欠格です。

相続欠格となるケースとしては以下の場合が考えられます。

・被相続人や先順位の相続人等を殺害する

・遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿

・詐欺、脅迫によって被相続人に遺言書を書かせる

他にも被相続人を虐待したり著しい非行があった場合にも相続人の資格を排除される場合があることにも注意してください。

また、法定相続人が家庭裁判所に相続放棄の手続きをとることで相続人から外れる場合もあります。相続の欠格や排除も家庭裁判所の審判又は調停によって相続人ではなくなる可能性があるので合わせて覚えておいてください。

〇相続人が誰もいない場合は国庫に帰属する

財産を持っている方が亡くなった際に、相続人が誰もいない場合があります。

このような場合、相続人不存在として財産法人を作って清算手続きをします。

相続人の存否が不明な場合、相続財産は法人化され、家庭裁判所に選任された相続財産管理人によって相続財産の清算手続きが行われることになります。

この清算手続きで相続人となるべきものが現れなかった場合、清算後にのこった財産は原則として国庫に帰属することになります。

4.「落とし穴相続人」はこういう場合に発生する

〇子なし相続人が亡くなっている場合は黄色信号

被相続人が亡くなった後の法定相続人の中に婚姻はしているが子どもがいない相続人がいる場合は注意が必要です。

その段階では特に大きな問題はありませんが、もし子の相続手続きが終了する前に子なし相続人が亡くなって新たな相続が発生した場合には、配偶者に相続権が移るためトラブルの火種になりやすいこともありますし、その後に配偶者が亡くなった場合かなりややこしいことになることがあります。

〇配偶者の姻族にも相続権が移る場合がある

前述した子なし相続人が続いて亡くなって配偶者に相続権が移った後に、相続手続きが終了しない間に配偶者が亡くなったケースで、実際私が体験した相続トラブルがありました。

配偶者に相続権が移った後に亡くなった場合、子どもがいないわけですから相続権は配偶者の親または兄弟姉妹に承継されることになります。

要するに相続問題が別の家系にまで派生することになります。

このようなケースだと相続人間の話し合いだけでは解決することは非常に困難になり、弁護士の介入が必要になり費用がかかってしまいます。

このようなことにならないように相続手続きはなるべく早い段階で進めることを強くお勧めします。

〇遺言書で新たな相続人が発生するケース

相続財産を承継する権利は法定相続人だけに発生するとは限りません。

その代表例が遺言書による法定相続人以外の財産承継の権利発生があげられます。

このような場合に多いのが内縁の妻への遺贈(遺言による財産承継)などがあげられ、相続人と受遺者(遺贈を受けた人)の間でのトラブルになるケースがあります。

また、相続人には遺留分があり(本来相続することができる割合の半分を請求することができる権利)財産が過分に承継された場合、裁判所による手続きによって本来相続人が受け取ることができる財産を請求することができるようになります。

これを遺留分侵害額請求権と言います。

5.法定相続人の確認方法

法定相続人は誰なのか確定させる方法としては、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍情報や相続人の戸籍情報を調べる必要があり、また遺言の有無も公証人役場等で調べる必要があります。たとえば実際に調べてみると生前に前妻との間に子どもがいたり、認知した子ども出てくるケースがあるからです。

実際に戸籍謄本や除籍謄本を取得しようとすると、複数の地域に転籍していて各自治体から戸籍を取り寄せる必要があったり、相続人が多かったり数次相続など複雑な相続関係になっている場合膨大な量の戸籍謄本等を取得しなければならなくなります。

それぞれの自治体から戸籍を何度も取り寄せるのは、一般の人にとっては非常に手間も時間もかかり、また昔の戸籍は手書きで達筆に書かれていて読みづらかったり簡単ではありません。

行政書士や司法書士など相続の専門家であれば職権で戸籍収集をすることができるため、すべてお任せでスムーズに相続手続きを進めることができます。

相続手続きに自身が無い方等お困りの方は相続の専門家に相談することをオススメします。

6.まとめ

遺産相続手続きは法律で決められた相続順位の法定相続人や遺言書の関与などで大きく変わるため専門知識が必要になります。相続権がある人を誤ってしまうと相続が争族となりトラブルに発展してしまう危険を含んております。また、相続手続きに慣れていない方が一人で相続手続きをしようとすると大変手間と時間かってしまうし、すべて手続きを終了するまでに他の相続人から催促されたり精神的に疲弊してしまう方もいらっしゃいます。

相続に強い専門家にお任せすればそういったことで悩まずにすむし、スムーズに手続きを進めることもできます。

相続手続きでお困りの方はぜひ完全オンライン対応で自宅にいながら相続相談・手続きができる「自宅で相続相談センター」(0120-295-182)までお気軽にご相談ください。

 

【この記事を監修した専門家紹介】

自宅で相続相談センター事務局長鈴木

宮城県仙台市で行政書士として地域に愛される街の法律家を目指し活動しています。

コロナ禍でなかなか自宅から出れない中で相続のお悩みを自宅で解決できないかと考え 「自宅で相続相談センター」を設立。

オンラインでもぬくもりが伝わるお客様に寄り添ったサービスを提供したいという想いから、 お客様とのお電話は全て弊社代表である私が対応いたします。

「安心の価格、どこよりも早く、専門家で安心安全に」をモットーに 全国でも皆様に愛される経営を目指しております!

プライベートでは2児の父親でもあり、 愛犬家(愛犬はフレンチブルドッグのムギちゃん)です。

実は気さくな行政書士としてもご愛顧いただいております。


2022/01/17

大切な家族が死亡後にやるべき手続きとは~相続の開始~

大切な家族が死亡後にやるべき手続きとは~相続の開始~

大切なご家族にもしものことがあったら...悲しいことですが、誰しもいつかはあることとだと思います。

その時に役所の手続きや葬儀の手続きだけでなく相続の手続きがあり、故人を思う時間をとる暇がないくらいあわただしくなってしまいます。

いざそうなった時にどういう手続きをとっていけばいいのか分からない!という方に参考になっていただければと思い今回は故人が亡くなってから相続手続きまでの流れをご説明したいと思います。

1.相続発生時の手続きの流れ

相続発生(故人が亡くなった日)してからやらなければならない手続きは意外とたくさんあります。具体例を挙げると以下の通りです。

〇死亡届の提出
〇健康保険と公的年金手続
〇公共料金等の引き落とし口座変更
〇死亡保険金の請求
〇戸籍収集・相続人調査
〇相続財産調査
〇遺言書の有無確認
〇相続放棄・限定承認の期限(相続開始を知った日から3ヶ月以内)
〇被相続人の所得税申告(相続開始を知った日から4ヶ月以内)
〇遺産分割協議の実施・協議書作成
〇不動産の相続登記
〇預貯金の解約・名義変更
〇有価証券等の解約・名義変更
〇会員権等の権利の名義変更
〇相続税申告(相続開始を知った日から10ヶ月以内)

相続放棄や相続税の申告などは期限があるため迅速に手続きを進めないと期限を過ぎてしまった...なんてこともあるかもしれません。

まずは全体像を確認してこの後個別の手続きについて確認していきましょう。

2.個別の具体的手続き

〇死亡届の提出

死亡届は亡くなってから7日以内に提出しなければなりません。

また正当な理由なく遅滞した場合は、5万円以下の過料(罰金)が課されます。

死亡届と合わせて提出する必要書類は

・死亡診断書または死体検案書
・届出人の印鑑

となります。ただ葬儀社によっては死亡届の提出代行をしてくれる場合がございます。

〇健康保険と公的年金手続

健康保険の喪失手続き、は死亡から14日以内に故人の住所地を管轄する役場に届出する必要があります。

必要書類は、資格喪失届、故人の健康保険証と健康保険高齢受給者証、死亡の事実が分かるもの(死亡診断書等)となります。

故人の介護保険証をお持ちの方は合わせて介護保険の資格喪失手続きを行います。

公的年金の資格喪失手続きは、厚生年金は死亡から10日以内、国民年金は死亡から14日以内に年金事務所や市区町村役場で手続きを行いましょう。

必要書類は、年金受給者死亡届、年金証書、死亡の事実が分かるもの(死亡診断書等)となります。

また故人が亡くなった月の分までの年金については故人と生計を共にしていた方(配偶者や子、父母等の3親等内の親族)が受け取ることができます。

受け取り請求に必要な書類は、故人の年金証書、戸籍謄本など故人と請求者の関係がわかるもの、住民票など故人と請求者が生計を共にしていたことがわかるもの、受け取り口座が分かる通帳等となりますが、こちらに関して詳しくは所定の機関にご確認をお願いします。

〇公共料金等の引き落とし口座変更

故人の預金口座は死亡後に凍結されてしまいますので、公共料金の引き落とし口座の名義変更が必要となります。

具体的には水道、電気、ガス、インターネット回線、携帯電話等の契約名義の変更や解約手続きとなります。

〇死亡保険金の請求

生命保険に加入していた場合は、死亡保険金が請求できるようになりますので、保険証券や証券番号をご用意して保険会社へご連絡する必要がございます。

その際、戸籍謄本などの相続関係を証明する書類が必要となります。

また、保険金額、契約者、受取人によっては贈与税や相続税の対象になる場合がありますので税理士等の専門家にご相談するケーズもあるのでご注意ください。

〇戸籍収集・相続人調査

相続登記手続きや、銀行の口座解約手続きなど相続手続きには戸籍謄本などの証明書を一式そろえる必要があります。

調査すべき戸籍は、亡くなった方の出生から死亡まで繋がった戸籍と、法定相続人全員の現在戸籍謄本、故人の住民票の除票などが必要となります。

戸籍謄本は、亡くなった時点の戸籍謄本だけではなく、出生時まで遡ってすべての戸籍謄本が必要となるため、取得に手間と時間がかかるだけでなく、戸籍が各地に転籍している場合は各自治体から取り寄せる必要がありますので1ヶ月以上かかることがありますので早めに取りかかりましょう。

また、相続関係が複雑だったり相続人が多い場合に疎遠になっている他の相続人がいる場合があります。

相続人全員の戸籍謄本の取得は本人か行政書士などの専門家でないと請求ができないため、連絡をとって準備してもらうよう依頼する必要があります。

なお、自宅で相続相談センターでは、煩雑な相続関係の戸籍謄本などの取得を専門家にまるっとお任せいただくサービスを行っています。

相続手続きに自身の無い方や他の相続人に気を使ってしまう方は、相続の専門家に相続手続きをご依頼していみてはいかがでしょうか?300件以上の実績がある専門家が戸籍収集などの相続手続きを代行いたします。

ご連絡はメール、LINE、電話でいつでも承っておりますので「自宅で相続相談センター」(0120-295-182)までお気軽にご相談ください。

〇相続財産調査

相続人の調査とあわせて行う必要があるのが「相続財産の調査」です。

銀行などの金融機関の通帳や証券会社から届く運用報告書、保険会社の保険証券やお手紙などをもとに各機関に問い合わせをして相続財産の調査を行ってください。

また、個人名義の不動産がある可能性がある場合はその不動産を管轄する市区町村の固定資産税課で固定資産税評価証明書や名寄帳を取得することで土地建物を特定することができます。

それをもとに法務局で登記事項証明書を取得することで所有者などの権利関係があきらかになります。

〇遺言書の有無確認

相続手続きをしていく中で遺言書があるかないかで手続きの内容がガラッと変わってきます。

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、現在は公正証書遺言が多く、公証人役場に保管されています。

自筆証書遺言・・遺言者自身が自筆で作成した遺言です。遺言を執行する前に家庭裁判所に提出して検認の手続きをする必要があります。自筆証書遺言は基本的に自宅など遺言者本人が保管する必要がありましたが、2020年7月10日から法務局で自筆証書遺言を保管できる制度が始まりました。

故人が遺言を作成している可能性がある場合は、法務局に遺言が保管されているかを確認しましょう。

公正証書遺言・・公証人役場に遺言書が赴いて公証人に作成してもらう形式の遺言です。
この場合は遺言を執行する際は家庭裁判所の検認は必要ありません。

また、遺言には遺言執行者が指定されている場合があります。

遺言があるからといって相続人が勝手に手続きができるものではないので注意しましょう。

遺言が出てきた場合や、遺言を作成している可能性が高い場合には、行政書士や司法書士などの専門家にまずはご相談することをお勧めします。

〇相続放棄・限定承認の期限(相続開始を知った日から3ヶ月以内)

相続放棄や限定初認があった場合、法定相続人が変わってきます。

また、相続放棄や限定承認は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きが必要になります。

相続放棄や限定承認が期間内に行われない場合には相続人は被相続人の負債や財産など権利義務一切を承継することになります。これを単純承認といいます。

〇被相続人の所得税申告(相続開始を知った日から4ヶ月以内)

もし被相続人が亡くなった年に事業所得や不動産所得があった場合、相続開始を知った日から4ヶ月以内に準確定申告をする必要があります。

確定申告は管轄する税務署に申告する必要がありますので、最寄りの税務署または税理士にご相談することをお勧めします。

〇遺産分割協議の実施・協議書作成

相続財産と相続人が確定いたら、法定相続人間で具体的な遺産分割の内容を話し合う遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、1人でも協議から欠けてしまった場合は協議は無効となります。

また、相続人の中に認知症や知的障害者など判断能力がない者がいる場合、家庭裁判所に選任された後見人、保佐人、補助人が代わりに遺産分割協議に加わる必要があります。

また、相続人が未成年の場合、親権者が法定代理人として遺産分割協議書に参加することになります。

遺産分割協議で具体的な分割案が決まったら遺産分割協議書を作成する必要があります。

この遺産分割協議書をもって預金の名義変更や、相続登記の添付書類となります。

遺産分割協議書には相続人全員が実印で捺印する必要があり、印鑑証明書を添付する必要があります。

印鑑証明書は手続きによって発行期限が設定されているのであらかじめ確認してから必要な枚数の印鑑証明書を相続人に準備してもらいましょう。

〇不動産の相続登記

被相続人名義の不動産がある場合、不動産の相続登記が必要になります。

相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局に提出が必要です。
主な必要書類は以下の通りです。

・戸籍謄本など相続関係書類一式(被相続人の住民票の除票や被相続人の出生から死亡の戸籍謄本や相続人の現在戸籍謄本など)
・遺産分割協議書及び法定相続人全員の印鑑証明書※
・財産を取得する方の住民票
・委任状、登記申請書など

※遺産分割協議書や印鑑証明書は法定相続分どおりに登記をする場合や相続人が一人の場合、遺言があり遺言の通りに登記をする場合には必要になりません。

〇預貯金の解約・名義変更

預貯金の解約や名義変更は各金融機関ごとに行う必要があります。

また、遺産分割協議書がない場合には各金融機関ごとに相続人全員が署名捺印する必要があり手間と時間がかかるため、相続手続きが必要な口座が多い場合は、あらかじめ専門家に相談して相続人間でスムーズに書類をやり取りできるようスケジュール調整を行いましょう。

また、1金融機関で1口座とは限らないのであらかじめ口座の調査をする必要があります。
一度思い当たる銀行で残高証明書や取引明細書などを取り寄せましょう。

〇有価証券等の解約・名義変更

上場株式や投資信託などは銀行などの金融機関だけでなく証券会社にある場合があるので、有価証券報告書などがないか探して証券会社等に確認しましょう。

具体的な手続きはおおよそ預貯金の解約などと同じですが、証券会社ごとに若干必要な書類や手続きが違うのであらかじめ確認を取っておきましょう。

また、相続税評価の算定などには死亡時(相続開始時)の株価で算定した財産評価額で計算されますので、相続開始時の評価額がわかる証明書も取り寄せる必要があります。

〇会員権等の権利の名義変更

預貯金や不動産、株式だけでなくゴルフの会員権や火災保険などの権利も相続手続きの対象となります。名義変更や解約が必要となるため各会社の窓口に問い合わせましょう。

〇相続税申告(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)

相続税評価の算定は預貯金や不動産だけでなく保険や有価証券、債権などの権利やローンなどの負債すべての財産の合計で評価されます。

また、不動産に関しては一般的には土地は路線価評価額を基準に建物は固定資産税評価額を基準に算定されますが、補正率など一定の倍率を乗じたりする場合や、小規模宅地の特例など減免措置もあるので、できる限り税理士などの相続の専門家に相談することをオススメします。

また、相続税申告は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告しなければなりません。上記のような諸々の手続きや相続人間の話し合いなどを行っているとあっという間に期日が過ぎてしまうため、あらかじめ税務署や専門家に相談しながら期日に遅れないよう進める必要があります。

なお、申告期限をすぎてしまうと加算税などペナルティが課される場合もありますので十分注意しておきましょう。

3.まとめ

以上が代表的な相続手続きの流れとなります。

いかがでしょうか?
こちらはあくまで代表的な相続手続きを記載しましたが、やってみるとかなりの時間と手間を要することになります。

また、各機関ごとに戸籍謄本などを求められるため原本還付してもらうなど使いまわしをしないと改めて戸籍を取り直さないとならなくなったりします。

そんなご不安な方にオススメしたいのが、平成29年5月29日に新しくできた法定相続情報証明制度です。

この制度を利用すれば、戸籍謄本などを難解も取り直したり、各機関で相続関係がきちんとそろっているか確認する手間が省け、スムーズに手続きを進めることができます。

また、当社では上記の手続きの一部を代行するサービスとして遺産整理業務を執り行っております。

・相続手続きが不安だからプロに任せたい。
・忙しくて相続手続きをするヒマがない。
・相続人や相続不動産が遠方でなかなか手続きが進まない。

そんな相続手続きでお困りの方は、ぜひ完全オンライン対応で自宅にいながら相続相談・手続きができる「自宅で相続相談センター」(0120-295-182)にご相談してはいかがでしょうか?

 

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自宅で相続相談センター事務局長鈴木

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2021/10/12

遺産分割協議書を作成するときの注意点とひな型をご紹介

遺産分割協議書を作成するときの注意点とひな型をご紹介

相続手続きで必ずと言っていいほど出てくる遺産分割協議書。みなさんは書き方をご存知でしょうか?民法では法定相続人の相続分割合は定められますが、実際の相続では法定相続分割合で遺産を分割することはきわめて稀です。例えば実家などの不動産は配偶者や長男が相続したい、などケースによってさまざまです。では法定相続分割合で分割しないで相続人間で自由に分け方を決めたい場合はどうすればよろしいでしょうか?

その場合は相続人全員で誰がどの遺産を相続するか決める「遺産分割協議」というものを行います。そして実際に分割内容が決まったら遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書は形式はある程度自由ですが、押さえておかないポイントがいくつかあり、何もわからず作成してしまうと思うような遺産分割協議ができなかったり、手続きが進まず改めて遺産分割協議書を作り直したりする必要が出てきます。

今回は、遺産分割協議書の基本から、作成にあたっての注意点や押さえておきたいポイント解説していこうと思います。

1.遺産分割協議書とは

故人が亡くなった後に相続人間で故人が残した財産の分け方を話し合う協議を遺産分割協議といいます。その遺産分割協議の内容を記載した書面のことを遺産分割協議書といいます。

〇遺産分割協議書が必要なケース

遺産分割協議書の作成が必要になる場合は主に以下のケースです。

・法定相続分割合で遺産を分割しない場合

例)不動産を長男に相続させたい。

  預金は母親に相続させたい。

ただし、遺言書があった場合は遺言書のとおりに手続きする場合は遺産分割協議は必要ありませんが、遺言書があった場合でも遺言書のとおりに手続きを行わなず、相続人の協議で

遺産分割を行うこともできます。その場合は遺産分割協議書を作成する必要があります。

2.遺産分割協議書の作成の流れ

遺産分割協議書には決まった書式はありませんが、相続人全員で行わなければならず、協議書には実印で押印が必要で印鑑証明書を添付する必要があります。

遺産分割協議書を作成するには一般的に以下の流れになります。

① 相続人の確定(戸籍の調査)

② 相続財産の確定(不動産調査、預金口座の調査等)

③遺言書の有無調査

④相続人全員で遺産分割協議を行う

⑤合意した内容を記載した遺産分割協議書を作成する。

⑥遺産分割協議書に相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する。

3.遺産分割協議書に記載すべき必要事項

前述しましたが遺産分割協議書に決まった書式はありません。ただし、手続きを行うにあたり必ず記載しておいた方がいい項目がいくつかありますのでご紹介いたします。

〇被相続人の名前と死亡年月日

被相続人の死亡日が相続発生日となるため、死亡日と被相続人が死亡した旨は記載しましょう。

〇相続人が遺産分割協議の内容に合意している旨

遺産分割協議は相続人全員が合意する必要があります。そのため分割内容に合意した旨を記載しましょう。

〇具体的な相続財産の内容

①預金の場合・・・銀行名、支店名、口座番号

②不動産の場合・・主に法務局で取れる登記事項証明書に記載している内容

         例)所在、地番、地積、地目、家屋番号、種類など

③証券の場合・・・証券会社名、銘柄、保有株式数など

〇新たに遺産が判明した場合の分割方法

遺産分割協議書に記載されていない遺産が判明した場合、遺産分割協議のやり直しなど手間がかかります。そのため、あらかじめ新たに遺産が判明した場合の分割方法を明記しておくことで遺産分割協議書を作り直すことなく、新たな遺産に関しても既存の遺産分割協議書で相続手続きをすることができます。

例)この協議書記載の遺産以外に被相続人の名義の遺産が判明した場合、〇〇〇〇が相続する。

4.まとめ 

今回は遺産分割協議書の作成の流れと注意点をまとめてました。

遺産分割協議書は相続人同士で決めた遺産の分け方を証明する重要な書類になりますので、しっかりとした理解で作成していきましょう。

また、「自宅で相続相談センター」ではめんどうな戸籍の収集から遺産分割協議書の作成の代行を承っております。相続手続きでお困りの方はぜひ完全オンライン対応で自宅にいながら相続相談・手続きができる「自宅で相続相談センター」(0120-295-182)までお気軽にご相談ください。

 

 

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自宅で相続相談センター事務局長鈴木

 

自宅で相続相談センター事務局長
F&D行政書士法人 代表 鈴木大介

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2021/10/08

必見!「法定相続情報証明」でラクラク相続手続きができるワケ!

必見!「法定相続情報証明」でラクラク相続手続きができるワケ!

1.法定相続情報証明制度とは

皆様、法定相続情報証明制度をご存じですか?平成29年5月29日に新しくできた制度なのでまだ知らない方も多いと思います。

法定相続情報証明制度を利用すると今まで煩雑で時間のかかっていた相続手続きが効率良く簡略化できる可能性が高いのでぜひ内容を知っておきましょう。

例えば被相続人(亡くなった方)の預貯金の解約や名義変更をしたい場合に銀行や郵便局に行って手続きすることになりますが、従来であれば相続関係が分かる戸籍謄本や改正原戸籍、除籍謄本などを区役所で取得してすべて提出する必要があります。

また、不動産の名義変更や株式など証券会社の移管手続きをする際に都度、戸籍謄本等を一式提出していかなければならないので手間と時間が大幅にかかってしまいます。

そこで「法定相続情報証明制度」を使うことで相続関係が分かる戸籍謄本や相続関係説明図が一つとなって証明書として発行することができます。しかも発行手数料は何枚でも無料です。

それにより都度銀行などで相続関係を確認する手間が省けるし、また複数の相続手続きを同時に進行することが可能となりスムーズな相続手続きを実現することができるでしょう。

【法定相続情報証明のメリット】

①戸籍謄本等を使い回さずスピーディーに複数の手続きを同時に進められる

②戸籍取得の費用が節約になる

③発行手数料が無料

2.法定相続情報証明制度を利用するための簡単ステップ

〇必要書類を集める

  • 被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本と除籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本

〇法定相続情報一覧図の作成

収集した戸籍謄本から、「法定相続情報一覧図」という、家系図のようなものが作成されます。

〇法務局へ申し出を行う

法定相続情報一覧図の交付申出の管轄の法務局は以下となります。

  • 被相続人の死亡時の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人(相続人)の住所地

申出書を管轄する法務局に提出し「法定相続情報一覧図」を請求します。

【代理人による申請も可】

法定相続情報証明の申出を代理人によって申請するためには委任状が必要となります。

また、代理人となれる者は親族、司法書士、弁護士、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士、行政書士、弁理士、海事代理士に限られます。

なお、当センターでは法定相続情報証明の取得はサービス内容に含まれております。

〇法定相続情報証明一覧図の写しを受け取る

提出した法定相続情報の交付申請を法務局で確認後、法定相続情報一覧図に認証文を付けた法定相続情報一覧図の写しが交付されます。

この法定相続情報一覧図の写しがあれば戸籍等の相続関係証明資料がなくとも相続登記や銀行での預金相続手続きで利用することができるようになります。

また、申出の際に無料で複数通請求することができるため登記手続きや銀行の手続きだけでなく保険請求や証券会社への請求にも併用して使うことができるため5通から10通くらいは多めに請求することをお勧めします。万が一足りなくなった場合でも法務局で再交付を請求することができます。

〇法定相続情報証明の適用範囲

法定相続情報証明は様々な相続手続きに利用できます。具体的には以下の手続きです。

  • 相続登記に使える
  • 相続預金名義変更に使える
  • 相続人証券口座の移管手続きに使える
  • 保険金請求に使える

3.まとめ

今回は法定相続情報制度についてまとめました。相続手続きは非常に煩雑で時間のかかる上に、銀行や保険会社等で複数回にわたって戸籍謄本などが必要になってくる場面が多くあります。この法定相続証明情報を利用することで、手続きや戸籍謄本の管理を簡単にすることができ、負担を軽減することができます。是非、皆様もこの制度を利用してみてはいかがでしょうか。

 

【この記事を監修した専門家紹介】

宮城県仙台市で行政書士として地域に愛される街の法律家を目指し活動しています。

コロナ禍でなかなか自宅から出れない中で相続のお悩みを自宅で解決できないかと考え 「自宅で相続相談センター」を設立。

オンラインでもぬくもりが伝わるお客様に寄り添ったサービスを提供したいという想いから、 お客様とのお電話は全て弊社代表である私が対応いたします。

「安心の価格、どこよりも早く、専門家で安心安全に」をモットーに 全国でも皆様に愛される経営を目指しております!

自宅で相続相談センター事務局長鈴木

 

自宅で相続相談センター事務局長
F&D行政書士法人 代表 鈴木大介

プライベートでは2児の父親でもあり、 愛犬家(愛犬はフレンチブルドッグのムギちゃん)です。

実は気さくな行政書士としてもご愛顧いただいております。