相続した土地の名義変更は自分でできる?必要書類一覧

相続した土地の名義変更は自分でできる?必要書類一覧

相続登記の義務化が始まるのは2024年4月1日から。

2024年4月1日以降、相続が発生し不動産取得があったのに名義変更をしていないと、過料の対象になってしまいます。

今回の記事では、相続した家・土地の名義変更に必要な書類一覧や、名義変更にまつわるよくあるトラブルについて解説していきます。

実は、不動産が相続に含まれる場合、家族間のトラブルが起こりがち。不動産は現金と違い、簡単に分けることができないためです。

また、手続きを進めていくうちに「増築した部分が登記されていなかった」など思わぬ事態に直面することも。

トラブルを未然に防ぎ、スムーズに手続きを終えるためにも相続登記は専門家へ依頼することをおすすめしています。

相続財産の名義変更は「遺産分割協議」終了後

「遺産分割協議」とは、法定相続人全員で故人の財産をどのように分割するか話し合うことです。

この話し合いの結果を書面に取りまとめたものが「遺産分割協議書」となります。

「遺産分割協議書」は、遺産相続の内容について、法定相続人全員が合意したことを証明できる書面。

「遺産分割協議書」の作成自体は義務づけられていませんが、相続不動産の名義変更の手続きではその他の書類と共に提出する必要があります。

「どなたの相続について、相続人のうち誰がどんな財産を相続することになったのか」をはっきりと特定して記載しましょう。

【遺産分割協議書作成の注意点】

① 相続人・被相続人全員の氏名・生年月日・住所・続柄等を正確に記載すること
② 住所氏名は住民票記載のとおりに正確に記載すること
③ 遺産は、誰がどの遺産を相続したか特定出来るように記載すること
④ 相続人全員が実印を押印し、相続人全員の印鑑証明書を添付すること
⑤ 相続人の人数と同じ通数を作成し、各自1通ずつ所持すること
⑥ 分割協議書が複数のページになった場合、各用紙に全相続人が契印をすること

相続登記(相続による不動産の名義変更)は難易度が高いため、専門家へ依頼がおすすめ

相続した不動産をいざ自分で名義変更しようとしても、必要書類の多さや難易度の高さから途中で専門家へ依頼する方も多くいらっしゃいます。

手続きの最中に、法定相続人の他の方がお亡くなりになられたり、増築した部分が未登記であることが発覚したりなど、思わぬ事態に直面することもあります。

スムーズに手続きを終えるためにも、特に相続登記に関しては専門家の協力を得ることをおすすめしています。

弊社でも提携している司法書士事務所がございますので、名義変更などのご相談もお気軽にお寄せください。

自分でも土地の名義変更できる?相続登記の必要書類一覧

相続登記(相続による不動産名義変更手続き)に必要な書類は、一般的には下記の通りになります。

※それぞれの事情により必要書類が異なる場合があります。

ご自分で相続登記をするメリットとしては、費用負担が減らせることです。

ただし、時間が経つにつれ相続関係が複雑になったり、書類の記載ミス等で何度もやり直す可能性もあるため注意が必要です。

相続した不動産、実際にどうしたらいいの?

相続した不動産を売却したいという場合もありますよね。

弊社では不動産会社とも提携しております。相続不動産を売却する場合、相続の手続き費用を割引できるサービスもございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

ご相談は全国対応・お見積もり無料となっております。