大切な家族が死亡後にやるべき手続きとは~相続の開始~
大切な家族が死亡後にやるべき手続きとは~相続の開始~
大切なご家族にもしものことがあったら...悲しいことですが、誰しもいつかはあることとだと思います。
その時に役所の手続きや葬儀の手続きだけでなく相続の手続きがあり、故人を思う時間をとる暇がないくらいあわただしくなってしまいます。
いざそうなった時にどういう手続きをとっていけばいいのか分からない!という方に参考になっていただければと思い今回は故人が亡くなってから相続手続きまでの流れをご説明したいと思います。
1.相続発生時の手続きの流れ
相続発生(故人が亡くなった日)してからやらなければならない手続きは意外とたくさんあります。具体例を挙げると以下の通りです。
〇死亡届の提出
〇健康保険と公的年金手続
〇公共料金等の引き落とし口座変更
〇死亡保険金の請求
〇戸籍収集・相続人調査
〇相続財産調査
〇遺言書の有無確認
〇相続放棄・限定承認の期限(相続開始を知った日から3ヶ月以内)
〇被相続人の所得税申告(相続開始を知った日から4ヶ月以内)
〇遺産分割協議の実施・協議書作成
〇不動産の相続登記
〇預貯金の解約・名義変更
〇有価証券等の解約・名義変更
〇会員権等の権利の名義変更
〇相続税申告(相続開始を知った日から10ヶ月以内)
相続放棄や相続税の申告などは期限があるため迅速に手続きを進めないと期限を過ぎてしまった...なんてこともあるかもしれません。
まずは全体像を確認してこの後個別の手続きについて確認していきましょう。
2.個別の具体的手続き
〇死亡届の提出
死亡届は亡くなってから7日以内に提出しなければなりません。
また正当な理由なく遅滞した場合は、5万円以下の過料(罰金)が課されます。
死亡届と合わせて提出する必要書類は
・死亡診断書または死体検案書
・届出人の印鑑
となります。ただ葬儀社によっては死亡届の提出代行をしてくれる場合がございます。
〇健康保険と公的年金手続
健康保険の喪失手続き、は死亡から14日以内に故人の住所地を管轄する役場に届出する必要があります。
必要書類は、資格喪失届、故人の健康保険証と健康保険高齢受給者証、死亡の事実が分かるもの(死亡診断書等)となります。
故人の介護保険証をお持ちの方は合わせて介護保険の資格喪失手続きを行います。
公的年金の資格喪失手続きは、厚生年金は死亡から10日以内、国民年金は死亡から14日以内に年金事務所や市区町村役場で手続きを行いましょう。
必要書類は、年金受給者死亡届、年金証書、死亡の事実が分かるもの(死亡診断書等)となります。
また故人が亡くなった月の分までの年金については故人と生計を共にしていた方(配偶者や子、父母等の3親等内の親族)が受け取ることができます。
受け取り請求に必要な書類は、故人の年金証書、戸籍謄本など故人と請求者の関係がわかるもの、住民票など故人と請求者が生計を共にしていたことがわかるもの、受け取り口座が分かる通帳等となりますが、こちらに関して詳しくは所定の機関にご確認をお願いします。
〇公共料金等の引き落とし口座変更
故人の預金口座は死亡後に凍結されてしまいますので、公共料金の引き落とし口座の名義変更が必要となります。
具体的には水道、電気、ガス、インターネット回線、携帯電話等の契約名義の変更や解約手続きとなります。
〇死亡保険金の請求
生命保険に加入していた場合は、死亡保険金が請求できるようになりますので、保険証券や証券番号をご用意して保険会社へご連絡する必要がございます。
その際、戸籍謄本などの相続関係を証明する書類が必要となります。
また、保険金額、契約者、受取人によっては贈与税や相続税の対象になる場合がありますので税理士等の専門家にご相談するケーズもあるのでご注意ください。
〇戸籍収集・相続人調査
相続登記手続きや、銀行の口座解約手続きなど相続手続きには戸籍謄本などの証明書を一式そろえる必要があります。
調査すべき戸籍は、亡くなった方の出生から死亡まで繋がった戸籍と、法定相続人全員の現在戸籍謄本、故人の住民票の除票などが必要となります。
戸籍謄本は、亡くなった時点の戸籍謄本だけではなく、出生時まで遡ってすべての戸籍謄本が必要となるため、取得に手間と時間がかかるだけでなく、戸籍が各地に転籍している場合は各自治体から取り寄せる必要がありますので1ヶ月以上かかることがありますので早めに取りかかりましょう。
また、相続関係が複雑だったり相続人が多い場合に疎遠になっている他の相続人がいる場合があります。
相続人全員の戸籍謄本の取得は本人か行政書士などの専門家でないと請求ができないため、連絡をとって準備してもらうよう依頼する必要があります。
なお、自宅で相続相談センターでは、煩雑な相続関係の戸籍謄本などの取得を専門家にまるっとお任せいただくサービスを行っています。
相続手続きに自身の無い方や他の相続人に気を使ってしまう方は、相続の専門家に相続手続きをご依頼していみてはいかがでしょうか?300件以上の実績がある専門家が戸籍収集などの相続手続きを代行いたします。
ご連絡はメール、LINE、電話でいつでも承っておりますので「自宅で相続相談センター」(0120-295-182)までお気軽にご相談ください。
〇相続財産調査
相続人の調査とあわせて行う必要があるのが「相続財産の調査」です。
銀行などの金融機関の通帳や証券会社から届く運用報告書、保険会社の保険証券やお手紙などをもとに各機関に問い合わせをして相続財産の調査を行ってください。
また、個人名義の不動産がある可能性がある場合はその不動産を管轄する市区町村の固定資産税課で固定資産税評価証明書や名寄帳を取得することで土地建物を特定することができます。
それをもとに法務局で登記事項証明書を取得することで所有者などの権利関係があきらかになります。
〇遺言書の有無確認
相続手続きをしていく中で遺言書があるかないかで手続きの内容がガラッと変わってきます。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、現在は公正証書遺言が多く、公証人役場に保管されています。
自筆証書遺言・・遺言者自身が自筆で作成した遺言です。遺言を執行する前に家庭裁判所に提出して検認の手続きをする必要があります。自筆証書遺言は基本的に自宅など遺言者本人が保管する必要がありましたが、2020年7月10日から法務局で自筆証書遺言を保管できる制度が始まりました。
故人が遺言を作成している可能性がある場合は、法務局に遺言が保管されているかを確認しましょう。
公正証書遺言・・公証人役場に遺言書が赴いて公証人に作成してもらう形式の遺言です。
この場合は遺言を執行する際は家庭裁判所の検認は必要ありません。
また、遺言には遺言執行者が指定されている場合があります。
遺言があるからといって相続人が勝手に手続きができるものではないので注意しましょう。
遺言が出てきた場合や、遺言を作成している可能性が高い場合には、行政書士や司法書士などの専門家にまずはご相談することをお勧めします。
〇相続放棄・限定承認の期限(相続開始を知った日から3ヶ月以内)
相続放棄や限定初認があった場合、法定相続人が変わってきます。
また、相続放棄や限定承認は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きが必要になります。
相続放棄や限定承認が期間内に行われない場合には相続人は被相続人の負債や財産など権利義務一切を承継することになります。これを単純承認といいます。
〇被相続人の所得税申告(相続開始を知った日から4ヶ月以内)
もし被相続人が亡くなった年に事業所得や不動産所得があった場合、相続開始を知った日から4ヶ月以内に準確定申告をする必要があります。
確定申告は管轄する税務署に申告する必要がありますので、最寄りの税務署または税理士にご相談することをお勧めします。
〇遺産分割協議の実施・協議書作成
相続財産と相続人が確定いたら、法定相続人間で具体的な遺産分割の内容を話し合う遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、1人でも協議から欠けてしまった場合は協議は無効となります。
また、相続人の中に認知症や知的障害者など判断能力がない者がいる場合、家庭裁判所に選任された後見人、保佐人、補助人が代わりに遺産分割協議に加わる必要があります。
また、相続人が未成年の場合、親権者が法定代理人として遺産分割協議書に参加することになります。
遺産分割協議で具体的な分割案が決まったら遺産分割協議書を作成する必要があります。
この遺産分割協議書をもって預金の名義変更や、相続登記の添付書類となります。
遺産分割協議書には相続人全員が実印で捺印する必要があり、印鑑証明書を添付する必要があります。
印鑑証明書は手続きによって発行期限が設定されているのであらかじめ確認してから必要な枚数の印鑑証明書を相続人に準備してもらいましょう。
〇不動産の相続登記
被相続人名義の不動産がある場合、不動産の相続登記が必要になります。
相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局に提出が必要です。
主な必要書類は以下の通りです。
・戸籍謄本など相続関係書類一式(被相続人の住民票の除票や被相続人の出生から死亡の戸籍謄本や相続人の現在戸籍謄本など)
・遺産分割協議書及び法定相続人全員の印鑑証明書※
・財産を取得する方の住民票
・委任状、登記申請書など
※遺産分割協議書や印鑑証明書は法定相続分どおりに登記をする場合や相続人が一人の場合、遺言があり遺言の通りに登記をする場合には必要になりません。
〇預貯金の解約・名義変更
預貯金の解約や名義変更は各金融機関ごとに行う必要があります。
また、遺産分割協議書がない場合には各金融機関ごとに相続人全員が署名捺印する必要があり手間と時間がかかるため、相続手続きが必要な口座が多い場合は、あらかじめ専門家に相談して相続人間でスムーズに書類をやり取りできるようスケジュール調整を行いましょう。
また、1金融機関で1口座とは限らないのであらかじめ口座の調査をする必要があります。
一度思い当たる銀行で残高証明書や取引明細書などを取り寄せましょう。
〇有価証券等の解約・名義変更
上場株式や投資信託などは銀行などの金融機関だけでなく証券会社にある場合があるので、有価証券報告書などがないか探して証券会社等に確認しましょう。
具体的な手続きはおおよそ預貯金の解約などと同じですが、証券会社ごとに若干必要な書類や手続きが違うのであらかじめ確認を取っておきましょう。
また、相続税評価の算定などには死亡時(相続開始時)の株価で算定した財産評価額で計算されますので、相続開始時の評価額がわかる証明書も取り寄せる必要があります。
〇会員権等の権利の名義変更
預貯金や不動産、株式だけでなくゴルフの会員権や火災保険などの権利も相続手続きの対象となります。名義変更や解約が必要となるため各会社の窓口に問い合わせましょう。
〇相続税申告(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)
相続税評価の算定は預貯金や不動産だけでなく保険や有価証券、債権などの権利やローンなどの負債すべての財産の合計で評価されます。
また、不動産に関しては一般的には土地は路線価評価額を基準に建物は固定資産税評価額を基準に算定されますが、補正率など一定の倍率を乗じたりする場合や、小規模宅地の特例など減免措置もあるので、できる限り税理士などの相続の専門家に相談することをオススメします。
また、相続税申告は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告しなければなりません。上記のような諸々の手続きや相続人間の話し合いなどを行っているとあっという間に期日が過ぎてしまうため、あらかじめ税務署や専門家に相談しながら期日に遅れないよう進める必要があります。
なお、申告期限をすぎてしまうと加算税などペナルティが課される場合もありますので十分注意しておきましょう。
3.まとめ
以上が代表的な相続手続きの流れとなります。
いかがでしょうか?
こちらはあくまで代表的な相続手続きを記載しましたが、やってみるとかなりの時間と手間を要することになります。
また、各機関ごとに戸籍謄本などを求められるため原本還付してもらうなど使いまわしをしないと改めて戸籍を取り直さないとならなくなったりします。
そんなご不安な方にオススメしたいのが、平成29年5月29日に新しくできた法定相続情報証明制度です。
この制度を利用すれば、戸籍謄本などを難解も取り直したり、各機関で相続関係がきちんとそろっているか確認する手間が省け、スムーズに手続きを進めることができます。
また、当社では上記の手続きの一部を代行するサービスとして遺産整理業務を執り行っております。
・相続手続きが不安だからプロに任せたい。
・忙しくて相続手続きをするヒマがない。
・相続人や相続不動産が遠方でなかなか手続きが進まない。
そんな相続手続きでお困りの方は、ぜひ完全オンライン対応で自宅にいながら相続相談・手続きができる「自宅で相続相談センター」(0120-295-182)にご相談してはいかがでしょうか?
【この記事を監修した専門家紹介】
宮城県仙台市で行政書士として地域に愛される街の法律家を目指し活動しています。
コロナ禍でなかなか自宅から出れない中で相続のお悩みを自宅で解決できないかと考え 「自宅で相続相談センター」を設立。
オンラインでもぬくもりが伝わるお客様に寄り添ったサービスを提供したいという想いから、 お客様とのお電話は全て弊社代表である私が対応いたします。
「安心の価格、どこよりも早く、専門家で安心安全に」をモットーに 全国でも皆様に愛される経営を目指しております!
プライベートでは2児の父親でもあり、 愛犬家(愛犬はフレンチブルドッグのムギちゃん)です。
実は気さくな行政書士としてもご愛顧いただいております。