法定相続人の範囲は?意外と気付かない「落とし穴法定相続人」

法定相続人の範囲は?意外と気付かない「落とし穴法定相続人」

法定相続人の範囲は?意外と気付かない「落とし穴法定相続人」

「法定相続人」という言葉を皆様ご存じでしょうか?

もちろん知っている!という方も多いかと思いますがその法定相続人の範囲を完全に理解されている方は意外と少ないのではないでしょうか。

実際、私も数多くの相続案件に携わって感じたのは、相続人の数が多くなったり相続関係が複雑になっている場合に見落とされている相続人「落とし穴法定相続人」の存在がたびたび発生しているということです。

今回は、この「落とし穴法定相続人」が発生しないように法定相続人の範囲を整理していこうと思います。

1.法定相続人とは

法定相続人とは、「法律上で遺産相続をする権利を持っている人」のことを指します。間違えてはいけないのは「相続する権利」を持っているだけで、実際に相続する人とは別になることが多いということです。実際に相続する手順については、遺産分割協議書による相続手続や遺言書による相続手続き、などケースバイケースで行うことになります。

2.相続順位で変わる法定相続人の範囲

法定相続人が誰になるのかは故人(被相続人)が亡くなった時点で生きている一定範囲の親族の構成によって変わってきますが、一般的に相続人になるのは配偶者、子、親、兄弟姉妹です。なお法定相続人には優先順位があり、その順位の法定相続人が亡くなっている場合に下位の順位の相続人が法定相続人となります。具体的には下記の順位が定められてます。

では順位別に解説していきましょう。

〇第1順位は直系卑属

第一順位の法定相続人は子どもまたは孫です。子どもまたは孫のことを直系卑属といいます。

また養子も子どもに含まれます。なお、配偶者は常に法定相続人となります。

被相続人が亡くなった時点で子どもがすでに亡くなっている場合は、孫に相続権が移ります。これを代襲相続といいます。

具体的な相続割合は、配偶者2分の1、子ども2分の1(子どもが複数いる場合は2分の1を子どもの数で割ったものが相続分となります)が基本です。

もし、配偶者がすでに亡くなっているまたは、離婚している場合は子どもが100%相続割合となります。

〇第2順位は直系尊属

第二順位の法定相続人は父母または祖父母です。

第一順位の子ども等がいない場合に第二順位の相続人が法定相続人となります。

なお、配偶者は常に法定相続人となります。

具体的な相続割合は、配偶者3分の2、親3分の1(父6分の1、母6分の1)となります。

なお、父母がどちらも亡くなっている場合は祖父母が代わりに相続人となります。

〇第3順位は兄弟姉妹

第三順位の兄弟姉妹です。第一順位と第二順位の相続人がいない場合に第三順位の相続人が法定相続人となります。

具体的な相続割合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。

なお、兄弟姉妹が亡くなっている場合は兄弟姉妹の子(甥・姪)が法定相続人となりますが、甥・姪が亡くなっている場合は甥・姪の子には代襲相続できないことが通常の代襲相続と違う点注意が必要です。

3.法定相続人の注意点とよくある質問

〇連れ子は相続人とならない

民法で規定されている法定相続人となる子どもには嫡出子だけでなく非嫡出子(婚外子)も含まれます。

しかし、親の再婚相手の連れ子は法定相続人にはなりませんので注意が必要です。しかし、養子縁組をすれば連れ子が養子となり第一順位の法定相続人となります。

〇養子も相続人となる

前述でも触れましたが、法定相続人になる子には実際の子ども(嫡出子・非嫡出子)だけでなく養子縁組をすることで法律上の親子関係になることがあります。

また、養子には実親との親子関係を存続させてまま養子となる「普通養子縁組」と実親との親子関係を終わらせて養子になる「特別養子縁組」があります。

特別養子縁組になった場合は実親の相続人ではなくなります。

〇内縁の妻は相続人とならない

配偶者は常に相続人になると民法では規定されていますが、婚姻関係のない内縁の妻は法律上の配偶者とはならないため法定相続人とはなりません。内縁の妻にどうしても財産を相続させてい場合は遺言による「遺贈」という生前の手続きが必要となりますが、相続人との間で遺留分の問題があり、手続きを進めるには専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

〇相続欠格や相続放棄に注意する

法定相続人になりうる人でも相続する権利が失われる場合があります。その1つが相続欠格です。

相続欠格となるケースとしては以下の場合が考えられます。

・被相続人や先順位の相続人等を殺害する

・遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿

・詐欺、脅迫によって被相続人に遺言書を書かせる

他にも被相続人を虐待したり著しい非行があった場合にも相続人の資格を排除される場合があることにも注意してください。

また、法定相続人が家庭裁判所に相続放棄の手続きをとることで相続人から外れる場合もあります。相続の欠格や排除も家庭裁判所の審判又は調停によって相続人ではなくなる可能性があるので合わせて覚えておいてください。

〇相続人が誰もいない場合は国庫に帰属する

財産を持っている方が亡くなった際に、相続人が誰もいない場合があります。

このような場合、相続人不存在として財産法人を作って清算手続きをします。

相続人の存否が不明な場合、相続財産は法人化され、家庭裁判所に選任された相続財産管理人によって相続財産の清算手続きが行われることになります。

この清算手続きで相続人となるべきものが現れなかった場合、清算後にのこった財産は原則として国庫に帰属することになります。

4.「落とし穴相続人」はこういう場合に発生する

〇子なし相続人が亡くなっている場合は黄色信号

被相続人が亡くなった後の法定相続人の中に婚姻はしているが子どもがいない相続人がいる場合は注意が必要です。

その段階では特に大きな問題はありませんが、もし子の相続手続きが終了する前に子なし相続人が亡くなって新たな相続が発生した場合には、配偶者に相続権が移るためトラブルの火種になりやすいこともありますし、その後に配偶者が亡くなった場合かなりややこしいことになることがあります。

〇配偶者の姻族にも相続権が移る場合がある

前述した子なし相続人が続いて亡くなって配偶者に相続権が移った後に、相続手続きが終了しない間に配偶者が亡くなったケースで、実際私が体験した相続トラブルがありました。

配偶者に相続権が移った後に亡くなった場合、子どもがいないわけですから相続権は配偶者の親または兄弟姉妹に承継されることになります。

要するに相続問題が別の家系にまで派生することになります。

このようなケースだと相続人間の話し合いだけでは解決することは非常に困難になり、弁護士の介入が必要になり費用がかかってしまいます。

このようなことにならないように相続手続きはなるべく早い段階で進めることを強くお勧めします。

〇遺言書で新たな相続人が発生するケース

相続財産を承継する権利は法定相続人だけに発生するとは限りません。

その代表例が遺言書による法定相続人以外の財産承継の権利発生があげられます。

このような場合に多いのが内縁の妻への遺贈(遺言による財産承継)などがあげられ、相続人と受遺者(遺贈を受けた人)の間でのトラブルになるケースがあります。

また、相続人には遺留分があり(本来相続することができる割合の半分を請求することができる権利)財産が過分に承継された場合、裁判所による手続きによって本来相続人が受け取ることができる財産を請求することができるようになります。

これを遺留分侵害額請求権と言います。

5.法定相続人の確認方法

法定相続人は誰なのか確定させる方法としては、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍情報や相続人の戸籍情報を調べる必要があり、また遺言の有無も公証人役場等で調べる必要があります。たとえば実際に調べてみると生前に前妻との間に子どもがいたり、認知した子ども出てくるケースがあるからです。

実際に戸籍謄本や除籍謄本を取得しようとすると、複数の地域に転籍していて各自治体から戸籍を取り寄せる必要があったり、相続人が多かったり数次相続など複雑な相続関係になっている場合膨大な量の戸籍謄本等を取得しなければならなくなります。

それぞれの自治体から戸籍を何度も取り寄せるのは、一般の人にとっては非常に手間も時間もかかり、また昔の戸籍は手書きで達筆に書かれていて読みづらかったり簡単ではありません。

行政書士や司法書士など相続の専門家であれば職権で戸籍収集をすることができるため、すべてお任せでスムーズに相続手続きを進めることができます。

相続手続きに自身が無い方等お困りの方は相続の専門家に相談することをオススメします。

6.まとめ

遺産相続手続きは法律で決められた相続順位の法定相続人や遺言書の関与などで大きく変わるため専門知識が必要になります。相続権がある人を誤ってしまうと相続が争族となりトラブルに発展してしまう危険を含んております。また、相続手続きに慣れていない方が一人で相続手続きをしようとすると大変手間と時間かってしまうし、すべて手続きを終了するまでに他の相続人から催促されたり精神的に疲弊してしまう方もいらっしゃいます。

相続に強い専門家にお任せすればそういったことで悩まずにすむし、スムーズに手続きを進めることもできます。

相続手続きでお困りの方はぜひ完全オンライン対応で自宅にいながら相続相談・手続きができる「自宅で相続相談センター」(0120-295-182)までお気軽にご相談ください。

 

【この記事を監修した専門家紹介】

自宅で相続相談センター事務局長鈴木

宮城県仙台市で行政書士として地域に愛される街の法律家を目指し活動しています。

コロナ禍でなかなか自宅から出れない中で相続のお悩みを自宅で解決できないかと考え 「自宅で相続相談センター」を設立。

オンラインでもぬくもりが伝わるお客様に寄り添ったサービスを提供したいという想いから、 お客様とのお電話は全て弊社代表である私が対応いたします。

「安心の価格、どこよりも早く、専門家で安心安全に」をモットーに 全国でも皆様に愛される経営を目指しております!

プライベートでは2児の父親でもあり、 愛犬家(愛犬はフレンチブルドッグのムギちゃん)です。

実は気さくな行政書士としてもご愛顧いただいております。