遺産分割協議書を作成するときの注意点とひな型をご紹介

遺産分割協議書を作成するときの注意点とひな型をご紹介

遺産分割協議書を作成するときの注意点とひな型をご紹介

相続手続きで必ずと言っていいほど出てくる遺産分割協議書。みなさんは書き方をご存知でしょうか?民法では法定相続人の相続分割合は定められますが、実際の相続では法定相続分割合で遺産を分割することはきわめて稀です。例えば実家などの不動産は配偶者や長男が相続したい、などケースによってさまざまです。では法定相続分割合で分割しないで相続人間で自由に分け方を決めたい場合はどうすればよろしいでしょうか?

その場合は相続人全員で誰がどの遺産を相続するか決める「遺産分割協議」というものを行います。そして実際に分割内容が決まったら遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書は形式はある程度自由ですが、押さえておかないポイントがいくつかあり、何もわからず作成してしまうと思うような遺産分割協議ができなかったり、手続きが進まず改めて遺産分割協議書を作り直したりする必要が出てきます。

今回は、遺産分割協議書の基本から、作成にあたっての注意点や押さえておきたいポイント解説していこうと思います。

1.遺産分割協議書とは

故人が亡くなった後に相続人間で故人が残した財産の分け方を話し合う協議を遺産分割協議といいます。その遺産分割協議の内容を記載した書面のことを遺産分割協議書といいます。

〇遺産分割協議書が必要なケース

遺産分割協議書の作成が必要になる場合は主に以下のケースです。

・法定相続分割合で遺産を分割しない場合

例)不動産を長男に相続させたい。

  預金は母親に相続させたい。

ただし、遺言書があった場合は遺言書のとおりに手続きする場合は遺産分割協議は必要ありませんが、遺言書があった場合でも遺言書のとおりに手続きを行わなず、相続人の協議で

遺産分割を行うこともできます。その場合は遺産分割協議書を作成する必要があります。

2.遺産分割協議書の作成の流れ

遺産分割協議書には決まった書式はありませんが、相続人全員で行わなければならず、協議書には実印で押印が必要で印鑑証明書を添付する必要があります。

遺産分割協議書を作成するには一般的に以下の流れになります。

① 相続人の確定(戸籍の調査)

② 相続財産の確定(不動産調査、預金口座の調査等)

③遺言書の有無調査

④相続人全員で遺産分割協議を行う

⑤合意した内容を記載した遺産分割協議書を作成する。

⑥遺産分割協議書に相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する。

3.遺産分割協議書に記載すべき必要事項

前述しましたが遺産分割協議書に決まった書式はありません。ただし、手続きを行うにあたり必ず記載しておいた方がいい項目がいくつかありますのでご紹介いたします。

〇被相続人の名前と死亡年月日

被相続人の死亡日が相続発生日となるため、死亡日と被相続人が死亡した旨は記載しましょう。

〇相続人が遺産分割協議の内容に合意している旨

遺産分割協議は相続人全員が合意する必要があります。そのため分割内容に合意した旨を記載しましょう。

〇具体的な相続財産の内容

①預金の場合・・・銀行名、支店名、口座番号

②不動産の場合・・主に法務局で取れる登記事項証明書に記載している内容

         例)所在、地番、地積、地目、家屋番号、種類など

③証券の場合・・・証券会社名、銘柄、保有株式数など

〇新たに遺産が判明した場合の分割方法

遺産分割協議書に記載されていない遺産が判明した場合、遺産分割協議のやり直しなど手間がかかります。そのため、あらかじめ新たに遺産が判明した場合の分割方法を明記しておくことで遺産分割協議書を作り直すことなく、新たな遺産に関しても既存の遺産分割協議書で相続手続きをすることができます。

例)この協議書記載の遺産以外に被相続人の名義の遺産が判明した場合、〇〇〇〇が相続する。

4.まとめ 

今回は遺産分割協議書の作成の流れと注意点をまとめてました。

遺産分割協議書は相続人同士で決めた遺産の分け方を証明する重要な書類になりますので、しっかりとした理解で作成していきましょう。

また、「自宅で相続相談センター」ではめんどうな戸籍の収集から遺産分割協議書の作成の代行を承っております。相続手続きでお困りの方はぜひ完全オンライン対応で自宅にいながら相続相談・手続きができる「自宅で相続相談センター」(0120-295-182)までお気軽にご相談ください。

 

 

【この記事を監修した専門家紹介】

宮城県仙台市で行政書士として地域に愛される街の法律家を目指し活動しています。

コロナ禍でなかなか自宅から出れない中で相続のお悩みを自宅で解決できないかと考え 「自宅で相続相談センター」を設立。

オンラインでもぬくもりが伝わるお客様に寄り添ったサービスを提供したいという想いから、 お客様とのお電話は全て弊社代表である私が対応いたします。

「安心の価格、どこよりも早く、専門家で安心安全に」をモットーに 全国でも皆様に愛される経営を目指しております!

自宅で相続相談センター事務局長鈴木

 

自宅で相続相談センター事務局長
F&D行政書士法人 代表 鈴木大介

プライベートでは2児の父親でもあり、 愛犬家(愛犬はフレンチブルドッグのムギちゃん)です。

実は気さくな行政書士としてもご愛顧いただいております。