必見!「法定相続情報証明」でラクラク相続手続きができるワケ!
必見!「法定相続情報証明」でラクラク相続手続きができるワケ!
1.法定相続情報証明制度とは
皆様、法定相続情報証明制度をご存じですか?平成29年5月29日に新しくできた制度なのでまだ知らない方も多いと思います。
法定相続情報証明制度を利用すると今まで煩雑で時間のかかっていた相続手続きが効率良く簡略化できる可能性が高いのでぜひ内容を知っておきましょう。
例えば被相続人(亡くなった方)の預貯金の解約や名義変更をしたい場合に銀行や郵便局に行って手続きすることになりますが、従来であれば相続関係が分かる戸籍謄本や改正原戸籍、除籍謄本などを区役所で取得してすべて提出する必要があります。
また、不動産の名義変更や株式など証券会社の移管手続きをする際に都度、戸籍謄本等を一式提出していかなければならないので手間と時間が大幅にかかってしまいます。
そこで「法定相続情報証明制度」を使うことで相続関係が分かる戸籍謄本や相続関係説明図が一つとなって証明書として発行することができます。しかも発行手数料は何枚でも無料です。
それにより都度銀行などで相続関係を確認する手間が省けるし、また複数の相続手続きを同時に進行することが可能となりスムーズな相続手続きを実現することができるでしょう。
【法定相続情報証明のメリット】
①戸籍謄本等を使い回さずスピーディーに複数の手続きを同時に進められる
②戸籍取得の費用が節約になる
③発行手数料が無料
2.法定相続情報証明制度を利用するための簡単ステップ
〇必要書類を集める
- 被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本と除籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
〇法定相続情報一覧図の作成
収集した戸籍謄本から、「法定相続情報一覧図」という、家系図のようなものが作成されます。
〇法務局へ申し出を行う
法定相続情報一覧図の交付申出の管轄の法務局は以下となります。
- 被相続人の死亡時の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人(相続人)の住所地
申出書を管轄する法務局に提出し「法定相続情報一覧図」を請求します。
【代理人による申請も可】
法定相続情報証明の申出を代理人によって申請するためには委任状が必要となります。
また、代理人となれる者は親族、司法書士、弁護士、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士、行政書士、弁理士、海事代理士に限られます。
なお、当センターでは法定相続情報証明の取得はサービス内容に含まれております。
〇法定相続情報証明一覧図の写しを受け取る
提出した法定相続情報の交付申請を法務局で確認後、法定相続情報一覧図に認証文を付けた法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
この法定相続情報一覧図の写しがあれば戸籍等の相続関係証明資料がなくとも相続登記や銀行での預金相続手続きで利用することができるようになります。
また、申出の際に無料で複数通請求することができるため登記手続きや銀行の手続きだけでなく保険請求や証券会社への請求にも併用して使うことができるため5通から10通くらいは多めに請求することをお勧めします。万が一足りなくなった場合でも法務局で再交付を請求することができます。
〇法定相続情報証明の適用範囲
法定相続情報証明は様々な相続手続きに利用できます。具体的には以下の手続きです。
- 相続登記に使える
- 相続預金名義変更に使える
- 相続人証券口座の移管手続きに使える
- 保険金請求に使える
3.まとめ
今回は法定相続情報制度についてまとめました。相続手続きは非常に煩雑で時間のかかる上に、銀行や保険会社等で複数回にわたって戸籍謄本などが必要になってくる場面が多くあります。この法定相続証明情報を利用することで、手続きや戸籍謄本の管理を簡単にすることができ、負担を軽減することができます。是非、皆様もこの制度を利用してみてはいかがでしょうか。
【この記事を監修した専門家紹介】
宮城県仙台市で行政書士として地域に愛される街の法律家を目指し活動しています。
コロナ禍でなかなか自宅から出れない中で相続のお悩みを自宅で解決できないかと考え 「自宅で相続相談センター」を設立。
オンラインでもぬくもりが伝わるお客様に寄り添ったサービスを提供したいという想いから、 お客様とのお電話は全て弊社代表である私が対応いたします。
「安心の価格、どこよりも早く、専門家で安心安全に」をモットーに 全国でも皆様に愛される経営を目指しております!
自宅で相続相談センター事務局長
F&D行政書士法人 代表 鈴木大介
プライベートでは2児の父親でもあり、 愛犬家(愛犬はフレンチブルドッグのムギちゃん)です。
実は気さくな行政書士としてもご愛顧いただいております。